またしても意見保存用日記です。読みたい方だけどうぞ(笑)なお、これは私の勝手な意見です。間違ってる部分があるかも知れません。なので、鵜呑みにしちゃあ、いけないヨ♪ 我が国における借地権の扱いは、借地借家法第2条1号において「建物の所有を目的と…
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